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ITパスポート 令和5年度 問2 の解説ストラテジ系/法務

正解はア。原稿なしで話した講演の録音は、口頭による表現であっても思想や感情が創作的に表現されたもの(口述の著作物)に該当し、保護対象となります。

著作権法で保護の対象となるものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b バス停留所の時刻表に掲載された運行時刻のデータ c 創造性の高い新規な技術の発明

この設問が問うていること

著作権法によって保護される著作物に該当するものを問う設問です。

アa正解
選択肢アの解説: 原稿なしで話した講演の録音は、口頭による表現であっても思想や感情が創作的に表現されたもの(口述の著作物)に該当し、保護対象となります。
イa, b
選択肢イの解説: 時刻表に掲載されたバスの到着時刻は、単なる事実のデータであり、創作性がないため著作権法では保護されません。
ウa, c
選択肢ウの解説: 創造性の高い技術の発明は、産業上の利用を目的としたアイディアであり、著作権法ではなく特許法によって保護されます。
エb, c
選択肢エの解説: bとcの組合せです。bの内容(バス停の時刻データ)は単なる事実であり創作性がないため著作物に該当せず、cの内容(技術の発明)は特許法の保護対象であり著作権法の保護対象ではありません。両方とも誤りであるため、この組合せは不適切です。

総合解説

著作権法において「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを指します。選択肢aの「原稿なしで話した講演の録音」は、言葉によって創作的に表現されたものであり、著作物に該当します。選択肢bの「バスの到着時刻」は、単なる事実の伝達であり、創作意図がないため著作物には該当しません。選択肢cの「創造性の高い技術の発明」はアイディアそのものであり、特許法の保護対象になります(著作権法は表現を保護する法律であり、アイディア自体は保護しません)。したがって、著作権法で保護されるのはaのみであり、正解はaとなります。

執筆・監修: はるのパパ(運営者)更新日: 2026-07-05出典: ITパスポート試験 令和5年度 問2(IPA)

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